社団法人の設立
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社団法人の設立に関して、改定が行なわれました。
従来の公益法人制度においては、社団法人の設立や財団法人の設立に関して、「公益性の判断」を主務官庁のみで、しかも自由裁量によって行っていたわけです。
しかし、新しい制度になりますと、「法人の設立」と「公益性の判断」が分離されるようになります。よって、社団法人の設立といったような「法人の設立」については、主務官庁の認可を受けなくても、登記のみで設立できるようになりました。
社団法人の設立には、公証人の認証を受けたあと、登記を行うのみで設立が可能になります。現在の法律よりも、格段に社団法人が設立しやすくなります。
また、主務官庁による「公益性の判断」が行われないので、「公益目的の事業を行わない社団法人」も設立が可能となりました。
従来の社団法人と比較しますと、事業の幅、事業選択の自由の度合いが大きく拡張されることになります。これらを「一般社団法人」と呼びます。
ただし、「利益の分配」については、制約があります。社員や設立者に対して、剰余金、または残余財産の分配は行うことができません。
社団法人の設立には、法律が緩められたとはいっても、剰余金や残余財産の分配ができない、というのが、株式会社や合同会社との決定的な相違となります。
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